正気を疑う文科省の学校線量基準
2011年4月20日
最初に、見出しに強い言葉を使ったことをお詫びしておきたいが、もっと強い表現をしたいというのが本心であることも申し添えておきたい。
文部科学省、原子力災害対策本部、原子力安全委員会は、4月19日に「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を発表した。その内容は「校庭・園庭で3.8μSv/時間未満の空間線量率が測定された学校等については、校舎・校庭等を平常どおり利用をして差し支えない」というものだ。
放射線管理区域の6倍で「平常どおり」
この3.8μSv/時という基準線量を見て目を疑った。放射線管理区域に設定しなければならない、信じ難く高い線量だったからだ。放射線障害防止のための放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律等は文科省が所管している。そして文科省自身が、「外部放射線に係る線量については、実効線量が3月あたり1.3mSv」を超えるおそれのある場所については放射線管理区域を設定するよう定めているのだ。
3月あたり1.3mSvというのは、0.6μSv/時である。今回文科省は、その6倍以上の3.8μSv/時という線量があっても「平常どおり利用をして差し支えない」と発表してしまった。これは明らかにこれまでの規制からの逸脱であり違法な内容である。
これが原子力発電所内や防災機関などなら、非常時なのでやむを得ないという考え方も出来るかもしれない。しかしどういう説明を付けても、放射能の影響を受けやすい子供達が毎日の生活を送る場所にふさわしいと言うことは出来ないはずだ。
法律で厳重な管理が必要な線量
放射線管理区域というのは、原子力発電所の中でも一部にしか設定されていない、危険な場所である。そして以下の処置を講じなければならないこととされている。
a)関係者以外の立入りを禁止し放射線被ばくを防止する。
b)放射線モニタリング等を厳重に行い、被ばく防護対策を行う。
c)管理区域外への放射線の漏洩、放射能汚染の拡大を防止する。
d)標識・柵等によって境界を明示・区画し、出入り管理を行う。
e)被ばく管理を行う。
放射線管理区域内では、個人被ばく測定器具を用いた外部被ばくモニタリングおよび内部被ばくモニタリングが行われなければならない。出入りや物品の搬出の際には、管理区域からの退出時には、ハンドフットモニタや全身汚染検査計を用いて、身体表面に汚染のないことの確認が必要である。
管理区域境界では靴の履き替えが実施され、管理区域外への汚染の拡大が防止されなければならない。物品の管理区域外への搬出の際には、表面汚染検査用サーベイメータを用いて、物品の表面に汚染のないことを確認しなければならない。管理区域内に立入る者に対しては、放射線防護の観点から、定期的な健康診断、教育・訓練等が義務づけられている。
以上のような厳重な管理が必要な区域の設定が求められるのが0.6μSv/時であるのに、3.8μSv/時もの線量があっても、特別な対応が不要というのは、明らかな違法行為ではないか。
実際の被曝は想定より大きくなる
念のために説明しておくと、実際の危険は6倍以上になる。というのも、0.6μSv/時というのは外部被曝だけの場合の基準で、内部被曝が想定される場合は外部被曝と内部被曝を合計した実効線量で規制されているが、文科省が児童生徒の線量として考えているのは空間線量だけ、つまり外部被曝だけだからだ。
子供達が屋外で活動したり、風が吹けば当然土が舞い上がる。放射性物質が含まれた土ぼこりを空気とともに呼吸しないわけにはいかない。当然内部被曝が発生する。体内に取り込んでしまった放射性物質からは放射線が出続けるので、外部で測定された線量にその分の被曝が加わることになる。体内被曝は蓄積して行くので、被曝量が増加していく。特にアルファ線源は外部被曝の場合の危険性が低い代わりに内部被曝では大きなダメージを与えるので、吸い込まないための対策が必要だ。
最近の線量測定値に変動が少ないことから、ヨウ素131のような短命の核種からの放射線は既にかなり減衰していることがわかる。事故炉からの放出が続いていても、安定的に放射能が供給されることは考えにくいので、現在の線量は地表に降下した長命の放射性核種に由来するものが大部分ということになる。つまり毎日一定の被曝が発生する。
事故炉からの距離が100キロ単位の遠方であれば、現存する核種は放出量が多いセシウムが中心と考えられるが、事故炉から近い福島県下では、より重いプルトニウムなどアルファ線源の危険な核種も飛来していて、地表に存在している可能性が高い。アルファ線源が体内に取り込まれる主要経路は呼吸による肺経由ということも考慮する必要がある。そのほかに、食物や水からの被曝も発生する。こうしたことを考えると、空間線量だけで制限一杯被爆してしまう基準では、実際の被曝量が制限以上となるケースが防止出来ない。
なお通常の管理区域設定に3カ月の線量を用いているのは、レントゲンなどを考えれば分かるように、線量が常に一定ではないからだ。福島の場合は残念ながら線量が安定的に高いので、Sv/時で判断しても同じ結果になる。
文科省はただちに暫定線量の引き下げを
子供達の健康を守るという観点で見ると、現在の暫定基準は明らかに高過ぎる。放射線管理が必要な線量の6倍で管理が必要ないというのでは、子供達の健康は守れないし、そもそも違法だ。
文科省はただちに基準線量を、最低でも0.6μSv/時以下に引き下げるべきだ。体制が整うまでは、0.6μSv/時よりもさらに余裕を見た、安全面に倒した基準を設定する以外に、子供達の健康を守ることはできない。またストロンチウムやプルトニウムといった多くの核種に関しても全校で定期的に測定し、結果を公表しなければ、子供を持つ親は安心することができない。
さらに、呼吸による内部被曝を防止するために、全員に対して高性能なマスクを配布し、常に着用するよう指導するべきだ。現在の3.8μSv/時という、法律違反の異常に高い基準線量は、子供達の健康を守るためのものだろうか。子供達を犠牲にして、対策費用を節約するためのものとしか思えない。
合原亮一の「電脳自然生活」
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